令和7年6月1日から職場における熱中症対策を強化するため、改正労働安全衛生規則が施行されます。
熱中症の重篤化を防止するため「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられることになります。
対象となるのは「WBGT値28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えての実施」が見込まれる作業です。
詳細については、以下を参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001476823.pdf
TEL.090-6522-9338
受付時間:午前9時~午後5時(土、日、祝祭日を除く)
令和7年6月1日から職場における熱中症対策を強化するため、改正労働安全衛生規則が施行されます。
熱中症の重篤化を防止するため「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられることになります。
対象となるのは「WBGT値28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えての実施」が見込まれる作業です。
詳細については、以下を参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001476823.pdf